住宅にかかる税金の知識
カテゴリ: 中古マンション
不動産を購入すると、毎年固定資産税や都市計画税などの税金を支払う事になるのは
ご存じですよね。
しかし、新築一戸建てを購入する際にも固定資産全や都市計画税を支払う事になる事は
知っていましたか?
売主が買主に対して請求される新築一戸建ての諸費用の中には固定資産税清算金という
項目があります。
固定資産税は毎年1月1日にその不動産物件を所有している所有者に対してかかる税金
ですが、新築一戸建ての諸費用に含まれる固定資産税清算金は1月1日に所有していた
所有者に対して、引き渡し後の固定資産税に相当する額を引き渡す清算金になります。
例えば、1月末に売買契約を行う物件で、1月1日時点の所有者である売主が固定資産税
として120万円を納めていた場合、2月以降の固定資産税相当額である110万円を買主
が負担するという事です。
しかし、税と名前が入っていても、買主が税金を支払っているわけではないので、固定資産税
清算金には消費税がかかります。
一般的には、税金であれば必要経費として認められますが、新築一戸建ての諸費用に含まれ
る固定資産税清算金は売買金額の中に含まれ取得原価に含まれます。
新築一戸建ての諸費用で不動産取得税がありますが、この固定資産税清算金は不動産売買
金額に含まれるので、不動産取得税を計算するうえでも加算されます。
つまり、物件を購入する際に1月に購入した場合と12月に購入した場合では、新築一戸建ての
諸費用に大きな差が出てくることがあります。
